会社法と株式の関係
事業承継をするにあたって、切っても切れない関係にあるのが、株式です。
例えば、経営者からよくある株式に関する問題が以下のようなものです。
「相続財産のほとんどが自社株である」
「株式が分散して、経営権が安定しない」
「兄弟に均等に株式を渡してもいいか」
そういった経営に関する問題の他にも、会社に関する問題もあります。
「取締役を解任したいがどのようにすればいいのか」
「退職金規定を作ろうと思っている。」
「後継者をいつから取締役に登用すればいいのか」
こうした株式の取り扱いの規定や、株主総会・取締役といった会社機関の位置づけなどを決めているのが「会社法」です。
会社法は、2006年に施行された法律になります。
それ以前は、商法や有限会社法などの法律が存在していましたが、それらをまとめ、再編成して作られたのが会社法です。
会社法の施行により、1円の資本金でも株式会社が設立できるようになったことや有限会社が廃止されているなど、大きく変わった点があります。
他にも、大株主が議決権をより自由に使えるようになりました。
つまり、大株主であればあるほど、会社に及ぼす影響が大きくなり、少数株主であるほど権限が制限されてしまうようになったのです。
会社法では、議決権保有割合によって株主の権利が決められています。
特に会社の中で株式の保有割合として重要なのが、2/3以上の株式シェアを持っているかどうかです。
これは、2/3以上の株式シェア、つまり67%以上の議決権を持っていることで、株主総会の特別決議を単独で成立させることができるからです。
株主総会の特別決議で決めなければならない特に重要な事項の一例をあげると、以下のようなものになります。
・定款の変更
・事業の全部の譲渡
・解散
したがって、経営者は自分あるいは自分の身内と合わせて2/3以上を確保しておくようにすべきです。
可能であるならば、経営者が単独で2/3以上を確保できていることが望ましいです。そうすることで、例え周りの人がクーデターを起こしたとしても大きな問題は生じないでしょう。
このように、会社にとって株式といったものは切っても切れない重要な要素であり、その株式の権利を決めているのが会社法なのです。
事業承継をする際には、後継者のためにも、会社のためにも、株主構成を見ながら、株式の議決権割合については、特に注意していく必要があります。
時には、他の株主から株を買い取ることも考える必要が出てくるでしょう。
こちらのページもご覧いただいています
お客様インタビュー
楽しい人と一緒に仕事をしたい。だから自分が楽しいと思えることをしていきたい。
今のこの営業所の雰囲気僕好きです/将来の事業承継も見据えた組織開発、社内活性化での顧問
で、聞いたんですよ。 参加している一人一人に。「その時間を楽しみにしている」、それが決定的だった!
将来の事業承継も見据えた組織開発、社内活性化での顧問
コラム
コラム一覧
廃業以外の手段を考える(早めのご相談を!)
建設業の事業承継・M&A その1 ~経営事項審査と事業承継・M&A~(YOUTUBEによる解説有)
建設業の事業承継・M&A その2 ~改正建設業法と事業承継・M&A ~
建設業の事業承継・M&A その3
【ご相談事例①】父の居場所は無くせない・・・
【ご相談事例②】一度シンプルにしてみる
【ご相談事例③】変えたくない社長と、変えたい後継者
基礎知識
事業承継の基礎知識
親族内承継のメリット・デメリット(YOUTUBEによる解説有)
従業員承継のメリット・デメリット
M&Aのメリット・デメリット(YOUTUBEによる解説有)
特例事業承継税制
事業承継信託|自社株信託
静岡県内で会社を買いたい方
静岡県内で会社を売りたい方
- 経営者が喜ぶ事業承継とは【YOUTUBEによる解説有】
- 事業承継の現状
- 事業承継の類型
- 親族内承継のメリット・デメリット【YOUTUBEによる解説有】
- 従業員承継のメリット・デメリット
- 廃業・清算について
- 「人」、「資産」、「知的財産」の承継とは
- 自社株について
- 会社法と株式の関係
- 設立時に名前を貸しただけの株主の問題点
- 黄金株(拒否権付株式)について
- コロナショックと事業再生型承継・M&A
- 事業承継計画
- 特例事業承継税制
- 事業承継信託|自社株信託
- 先代社長と後継者のコミュニケーション
- ファミリーミーティング(家族会議)とは
- スリー・サークル・モデル
- 事業承継の問題点
- 創業家の争族問題【YOUTUBEによる解説有】
- 新たなチャレンジ?事業承継補助金の活用方法!
- 専門家が教える社長引退のタイミング